一時所得と雑所得は、所得税法において異なるカテゴリーの所得として区分されています。それぞれの違いは以下の通りです。
一時所得
- 営利目的の継続的な事業や行為から得られる所得ではない。
- 労務や役務の対価としての性質を持たない。
- 資産の譲渡による対価ではない。
- 臨時的かつ偶発的な所得である。
具体的な例としては、懸賞金や賞金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金などがあります。一時所得は、特別控除額(最高50万円)を差し引いた後の半分の金額に課税されるため、節税メリットが大きいとされています.
雑所得
雑所得は、他の9種類の所得(事業所得、給与所得、退職所得、不動産所得、山林所得、利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得)に該当しない所得を指します. 雑所得には、以下のような所得が含まれます:
雑所得は、総収入金額から必要経費を差し引いた金額が課税対象となりますが、一時所得のような特別控除はありません.
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