別段の定めとは

法律上の契約において、「別段の定め」とは、契約書に定められた定型条項とは異なる条項のことをいいます。この用語は、基本契約書や個別契約書に定められた条項とは異なる条項が作成される可能性がある場合によく使用されます。必ずしも別の条項を作成する必要があるという意味ではなく、そのような違いを考慮するという意味です。このフレーズは、「別途の規定がない場合」などの否定的な文脈でよく使用されます。

この用語は「特段の定め」と似た意味を持ち、これも異なる条項の可能性を暗示しますが、「特別な規定がある場合」などの肯定的な文脈で使用されることがよくあります。例えば、労働契約においては、「別段の定め」は、労働協約を就業規則や個別協定よりも優先させるなど、特定の合意を他の合意よりも優先させる場合に適用される。

マンション管理の文脈では、「別段の定め」は規制を変更するために使用できますが、法定要件に準拠する必要があります。たとえば、特定の決定には特定の多数決が必要であり、「別段の定め」によるこの要件からの逸脱は、強制的な法的規定に反する場合は無効になります。

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