団体定期保険 グループAグループB

生命保険業界において、グループAとグループBという分類は一般的ではありませんが、団体定期保険の文脈で使用されることがあります。

団体定期保険の2つの方式

団体定期保険には、主に2つの方式があります:

  1. 総合福祉団体定期保険(旧Aグループ保険)
  2. 団体定期保険(Bグループ保険)

総合福祉団体定期保険(旧Aグループ保険)

特徴:

  • 企業が保険契約者となる
  • 従業員を一括して被保険者とする
  • 保険料を企業が全額負担する
  • 契約所定の事由が生じた際に、企業が保険金を受け取る

団体定期保険(Bグループ保険)

特徴:

  • 団体(企業)が契約者となる
  • 従業員が個別に加入を決定する
  • 保険料は従業員の給与から天引きされる
  • 保険金は従業員またはその遺族が受け取る

法的・社会的側面

総合福祉団体定期保険(旧Aグループ保険)は、「他人の生命の保険契約」としての性質を持ち、以下のような問題点が指摘されています:

  • 犯罪誘発の危険性
  • 人格権侵害の危険性
  • 使用者による不労の利得の可能性

これらの問題に対し、裁判例では遺族の請求が認められるかどうかを判断する際に、以下の要素を考慮しています:

  • 被保険者(従業員)の同意
  • 付保規定の趣旨目的
  • 保険契約締結の経緯
  • 被保険者の勤続年数・給与額・企業への貢献度
  • 保険料の負担関係
  • 受領した保険金の総額
  • 税制上の取り扱い
  • 企業の退職金・弔慰金規程の有無・内容

生命保険会社の対応

多くの生命保険会社は、これらの団体定期保険商品を提供しています。例えば、以下のような会社が団体向け商品を取り扱っています:

  • アクサ生命保険株式会社
  • 朝日生命保険相互会社
  • アフラック生命保険株式会社
  • 住友生命保険相互会社
  • 日本生命保険相互会社

これらの保険会社は、企業のニーズに合わせて、AグループやBグループの団体定期保険商品を提供しています。

企業は、従業員の福利厚生や遺族保障の観点から、これらの団体定期保険を選択し、導入しています。ただし、特にAグループ保険については、その運用や保険金の取り扱いに関して、法的・倫理的な配慮が必要とされています。

コメント

タイトルとURLをコピーしました