家なき子特例とは

「家なき子特例」

被相続人(亡くなった人)と同居していない相続人でも「小規模宅地等の特例」を利用できるようになる制度です。
制度を活用すれば、相続税の課税額を80%減額でき高い節税効果を期待できます。

家なき子特例を活用条件:特例の概要や適用要件は、以下の表のとおり。

正式名称小規模宅地等の特例(の例外)
(正確には、本来亡くなった人と同居している場合にしか使えない「小規模宅地等の特例」を同居していない相続人でも利用可能になる例外的なケースを指して「家なき子特例」と読んでいる)
制度の内容相続人と同居していない親族が住居等を相続する場合に、相続税の課税額が80%減額される
対象者(適用条件)相続人が以下の5つの条件すべてに当てはまっている場合のみ適用される日本国籍を保有している亡くなった人(被相続人)に配偶者や同居の相続人がいない相続開始前の3年間、一定条件を満たす持ち家に住んでいない相続開始時・前ともに相続人が持ち家を所有したことがない相続人が対象の住居を相続開始後10ヶ月以上所有する
適用される土地・宅地の限度面積330平方メートル(居住用住宅の場合)
必要書類亡くなった方の戸籍謄本または法定相続情報一覧図相続人の戸籍の附票遺言書または遺産分割協議書相続人全員の印鑑証明書賃貸借契約書や登記事項証明書

参考:国税庁|「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

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