小規模宅地等の特例

小規模宅地等についての相続税の特例

小規模宅地等の特例は、相続税の負担を軽減するための制度で、相続や遺贈により取得した宅地等の評価額を大幅に減額することができます。特定事業用宅地等に適用されます。

特定居住用宅地等とは

特定居住用宅地等とは、相続が開始される直前まで被相続人(亡くなった人)やその人と生計を共にしていた親族が居住用に使っていた宅地のことを歩きます。は、戸建て住宅や分譲マンションなどの自宅が建っている土地が含​​まれます

特例の適用要件

特定居住用宅地等に対する小規模宅地等の特例を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります:

  • 配偶者:特に要件はありません
  • 居住親族:相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその宅地に居住し、その宅地をすべてし続けること
  • 同計の別居親族:申告期限まで生き続け、宅地を全てし続けること
  • 別居親族(家なき子):被相続人に配偶者や同居親族がいない場合で、相続開始の直前において相続人と同居している法定相続人がいないことなどの要件を満たす必要があります

減額の割合と許容範囲

特定居住用宅地等に該当する場合、土地の評価額は最大80%減額されます。この減額は、面積330㎡まで適用されます。例、評価額1億円の特定居住用宅地等を相続する場合、特例を適用すると評価額は8,000万円減額され、相続税の現金対象は2,000万円となります

注意点

特例を適用するためには、相続税の申告期限まで相続した宅地をすべてし続けることが必要です。。この特例は、相続税の負担を大幅に軽減する効果があるため、適用要件をしっかり確認し、確実に適用を受けることが重要です。

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