登録免許税は、不動産の登記に関連して支払われる国税であり、その計算方法は以下の通りです。
課税標準
課税標準は、固定資産課税台帳に登録された価格が用いられます。この価格は、市町村役場から通知される固定資産課税明細書に記載されている「価格」または「評価額」であり、「固定資産税課税標準額」とは異なります.
税率
税率は、登記の内容によって異なります。例えば:
- 土地の売買による所有権移転の場合、税率は1,000分の20(2.0%)です。
- 相続や法人の合併による所有権移転の場合、税率は1,000分の4(0.4%)です。
- その他の所有権移転(贈与、交換、収用など)の場合も、税率は1,000分の20(2.0%)です.
軽減措置
特定の条件を満たす場合、登録免許税には軽減措置が適用されることがあります。例えば、土地の売買による所有権移転登記に関しては、2026年3月31日まで軽減措置が適用されます.
計算例
- 固定資産課税台帳の価格が5,125,000円の土地の売買による所有権移転の場合:
このように、登録免許税の計算には固定資産の価格や登記の内容によって異なる税率が適用されます。
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