益金と損金は法人税を計算する際に重要な概念です。以下にその概要と主なポイントをまとめます。
益金と損金の定義
益金とは法人税法上の収益を指し、損金とは法人税法上の費用を指します[1][2]。簡単に言えば:
- 益金 ≒ 収益
- 損金 ≒ 費用
ただし、厳密には会計上の収益・費用とは異なる扱いがあります。
会計上の利益と法人税上の所得の違い
会計上 | 法人税上 |
---|---|
利益 = 収益 – 費用 | 所得 = 益金 – 損金 |
法人税は「所得」に対して課税されます[5]。
益金算入・不算入、損金算入・不算入
会計上の処理と税務上の処理に差異がある場合、以下のような調整が行われます:
- 益金算入: 会計上は収益でないが、税務上は収益とするもの
- 益金不算入: 会計上は収益だが、税務上は収益としないもの
- 損金算入: 会計上は費用でないが、税務上は費用とするもの
- 損金不算入: 会計上は費用だが、税務上は費用としないもの[4]
主な益金不算入・損金不算入の例
益金不算入の例:
- 受取配当金の一部
- 法人税の還付金[5]
損金不算入の例:
- 役員報酬
- 寄附金の限度超過額
- 交際費の限度超過額
- 減価償却超過額[3]
これらの調整により、会計上の利益と法人税上の所得に差異が生じます。経営者や経理担当者は、適切な税務処理のためにこれらの概念を正しく理解しておく必要があります。
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