相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は、贈与税と相続税を統合的に扱う特別な課税方式です。この制度の主な特徴は以下の通りです:

制度の概要

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫に対して財産を贈与する際に選択できる制度です。

この制度を選択すると、贈与時と相続時の両方で税金が計算されます。

主要なポイント

  1. 贈与者ごとの選択: この制度は贈与者ごとに選択することができます。例えば、父親からの贈与には相続時精算課税制度を、母親からの贈与には通常の暦年課税を選択することが可能です。
  2. 特別控除額: 贈与者ごとに2,500万円の特別控除額が設定されています。この金額までは贈与税が課税されません。
  3. 贈与税の計算: 特別控除額を超える部分に対しては、一律20%の税率で贈与税が課税されます。
  4. 相続税との関連: 贈与者が亡くなった際、それまでに贈与された財産の価額(贈与時の時価)が相続財産に加算され、相続税が計算されます。

メリット

  • 大型贈与の可能性: 2,500万円までの贈与が無税で行えるため、多額の財産を一度に贈与することが可能です。
  • 相続税の前払い的効果: 将来の相続税負担を軽減する効果があります。

注意点

  • 一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与に関しては継続して適用され、通常の暦年課税に戻すことはできません。
  • 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、必要書類を添付して贈与税の申告を行う必要があります。

相続時精算課税制度は、大型の贈与を計画している場合や、将来の相続税負担を考慮した資産移転を行いたい場合に有効な選択肢となります。

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