相続税における取引相場のない株式の評価

相続税における取引相場のない株式の評価は、主に以下の方法で行われます。

評価方式

取引相場のない株式の評価には、原則的評価方式と配当還元方式の2つの方式があります

原則的評価方式

原則的評価方式は、会社の規模によって異なる評価方法を適用します

  1. 大会社: 類似業種比準方式を使用
  2. 小会社: 純資産価額方式を使用
  3. 中会社: 大会社と小会社の評価方法を併用

配当還元方式

同族株主以外の株主が取得した株式については、会社の規模に関わらず配当還元方式で評価します

会社規模の判定

会社の規模は、以下の要素を考慮して判定されます

  • 従業員数(役員を除く継続勤務従業員数)
  • 直前期末以前1年間における取引金額
  • 直前期末時点の帳簿価額ベースの総資産価額(一定の調整後)

評価方法の詳細

類似業種比準方式

類似業種の平均株価に基づき、評価対象会社の以下の要素を比較して計算します

  • 1株当たりの配当金額
  • 1株当たりの利益金額
  • 1株当たりの純資産価額(簿価)

純資産価額方式

会社の総資産から負債を差し引いた純資産を基に評価します。計算式は以下の通りです:純資産価額=(資産の相続税評価額−負債の金額)×(1−評価差額に対する法人税額等相当額の割合)純資産価額=(資産の相続税評価額−負債の金額)×(1−評価差額に対する法人税額等相当額の割合)

配当還元方式

1年間の配当金額を一定の利率(10%)で還元して株式価額を評価します

特記事項

  • 同族株主以外の株主が取得した株式は、原則として配当還元方式で評価されます
  • 特定の評価会社(例:配当金額、利益金額、純資産価額のうち2つ以上がゼロの会社)の株式は、純資産価額方式または清算分配見込額で評価されます

相続税における取引相場のない株式の評価は複雑であり、会社の状況や株主の立場によって適用される方法が異なるため、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。

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