老齢基礎年金が雑所得として扱われる主な理由は以下のとおりです:
- 所得税法上の分類
所得税法では、所得を10種類に分類しています。老齢基礎年金は、これらの分類のうち「雑所得」に該当すると定められています。 - 定期的・継続的な収入
老齢基礎年金は定期的・継続的に受け取る収入であり、給与所得や事業所得などの他の所得分類には当てはまらないため、雑所得として扱われます。 - 課税の公平性
年金も一種の所得であるため、他の所得と同様に課税対象とすることで、税負担の公平性を保つ狙いがあります。 - 控除制度の適用
雑所得として扱うことで、公的年金等控除などの特別な控除制度を適用できるようになっています。 - 他の年金との整合性
厚生年金など他の公的年金も雑所得として扱われており、老齢基礎年金もこれらと同様の扱いとすることで制度の整合性を保っています。
このように、法律上の分類や課税の公平性、制度の整合性などの理由から、老齢基礎年金は雑所得として扱われています。ただし、障害年金や遺族年金は非課税となっており、老齢年金とは異なる扱いとなっています。
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