遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹以外の相続者である法定相続人に最低限保障される遺産を受けることです具体的には、配偶者、子ども、孫などの直系卑属、そして親や祖父母などの直系尊属に認められる権利です。遺留分の主な特徴は以下の通りです:
- 法律で定められた権利であり、遺言書で全財産を他人に譲渡するときに指定されていても、遺留分権者は最低限の遺産を請求できます。
- 遺留分の割合は相続人の関係性によって異なります。
- 2019年7月以降、遺留分侵害額請求制度が導入され、遺留分を侵害される権利者は、侵害者に対する金銭での返還を求めることができますようになりました。
- 遺留分の請求期限は、遺留分を侵害されていることを知った時から1年以内、または相続開始時から10年以内です。
遺留分制度は、相続人の当面の権利を保護するため、被相続人の財産譲渡の自由とのバランスをとる役割を果たしています。また、慎重に検討する必要があります。
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