金融商品 内閣総理大臣の許可

金融商品取引業を行うためには、内閣総理大臣への申請・登録が必要です。 金融商品取引業とは「金融商品取引法」の概要、第二種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業の4つに分類されています

第一種金融商品取引業

第一種金融商品取引業には、有価証券の売買、店頭デリバティブ取引、引受業務、私設取引システムの運営などが含まれ、主に証券会社が行っています。

第二種金融商品取引業

第二種商品取引業には、集団投資スキームの自己募集、みなし有価証券の取引、市場デリバティブ取引等を含み、主に自己募集のファンドが行っています

投資顧問・代理業

投資顧問・代理業は、投資顧問契約に基づく助言や、投資顧問契約や投資一任契約の代理・媒介を行う業務で、主に投資顧問業者が行っています

運用業

投資運用業務は、投資一任契約や投資信託等の運用を行っている業務で、主に投資信託委託業者や投資顧問業者が行っています。これらの業務を行うためには、内閣総理大臣への申請・登録が必須であり、最低資本などの財産的基盤や事業者としての適格性を満たす必要がありますまた、金融商品取引業協会の中には内閣総理大臣の認可が必要な団体も存在し、日本証券業協会がその一例です

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