雑所得の種類

雑所得とは、所得税法で定められた10種類の所得のうち、事業所得、給与所得、退職所得、不動産所得、山林所得、利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも分類されない所得を指します。具体的には、公的年金の収入、副業からの収入、FXや暗号資産での収入などが雑所得に該当します。雑所得は、他の所得と合計して総所得金額を計算し、税率をかけて所得税を算出します。税率は所得金額に応じて異なり、控除額も設定されています。確定申告が必要になるケースもあり、給与所得や年金を得ている場合は雑所得が20万円を超えると申告の対象となります

雑所得とは、10種類に分類される所得の1種類です。公的年金や非営業用貸付の利子、副業で得た所得などが雑所得に該当します。

雑所得を含めた所得の種類は以下を参考。

所得の種類概要
雑所得以下の9種類の所得どれにも属さない所得
(年金や恩給などの公的年金・非営業用貸金の利子・原稿料や印税・講演料など)
利子所得公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益の分配による所得
配当所得株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資の剰余金の分配による所得
不動産所得不動産・土地・船舶・航空機の貸付けや地上権などの貸付による所得
事業所得農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業などの事業による所得
給与所得給料・賞与などの所得
退職所得退職により受けられる所得
山林所得5年以上所有していた山林を伐採もしくは立木のまま売却して得た所得
譲渡所得土地や家屋などの固定資産や貴金属・宝石・株式を売却して得た所得
一時所得クイズの賞金・満期保険金などの所得

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