「法定乗数」とは、建築基準法に基づいて容積率を計算する際に用いられる乗数のことです。の占める割合を示すもので、前面道路の幅員と法定乗数を掛け合わせることで求められます。法定乗数は使用地域によって異なり、以下のように定められています:
- 居住系用途地域:法定乗数は0.4
- 住居系以外の用途地域:法定乗数は0.6
例、前の道路の幅員が4メートルで、居住系用途地域の場合、法定乗数は0.4となります。これを用いて容積率を計算すると、以下のようになります。 = × =4 メートル×0.4=160% = × =4メートル×0.4=160%このように求められた容積率と指定容積率のうち、より厳しい方が基準容積率として採用されます
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