3000万円の特別控除と軽減税率の特例は重複して適用を受けることができる

この特別控除は、居住用不動産の売却による譲渡所得のうち、最高3,000万円までの税金を免除するものです。主な居住用不動産を売却する場合に適用され、配偶者または直系親族に不動産を売却する場合は利用できません。

軽減税率の特例

軽減税率の特例は、10年以上所有している不動産に適用されます。6,000万円までの譲渡所得に対しては低い税率が適用され、この金額を超える譲渡所得には異なる税率が適用されます。6,000万円までの譲渡所得に対する税率は14.21%ですが、この金額を超える譲渡所得には通常の長期譲渡所得税率20.315%が適用されます。

複合アプリケーション

この2つの規定は、住宅を売却する際に併用することができ、税負担を大幅に軽減することができます。例えば、取得費と売却費を差し引いた譲渡所得が440万円の場合、3,000万円特別控除を適用すると課税所得は140万円に減ります。この金額に対して軽減税率が適用されるため、これらの規定を利用しない場合に比べて納税額が大幅に安くなります。

要件と考慮事項

これらの規定を適用するには、売却年の1月1日までに不動産を10年以上所有している必要があります。さらに、これらの特典を請求するには納税申告書を提出する必要があり、売買契約書や所有権の証明などの特定の書類が必要です。

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