小規模宅地等の特例は、日本の相続税に関する制度で、相続した土地の評価額を最大80%減額できるものです。この制度は、相続税の負担を軽減し、相続人が土地を手放さずに済むようにするために設けられました.
特例の概要
- 減額率: 特定居住用宅地等は評価額の80%が減額されます。貸付事業用宅地等の場合は50%の減額です.
- 適用面積: 特定居住用宅地等については330㎡、特定事業用宅地等は400㎡、貸付事業用宅地等は200㎡が上限です.
適用要件
特例を適用するには、以下の要件を満たす必要があります:
- 被相続人の居住用宅地:
- 事業用宅地:
例
例えば、評価額が8,000万円で面積が400㎡の宅地を相続する場合、特例を適用すると330㎡までの部分の評価額を80%減額できます。その結果、相続税評価額は8,000万円から2,720万円に圧縮されます.この特例は、相続税の負担を大幅に軽減できるため、多くの相続人にとって有益な制度です。ただし、適用には厳しい要件があるため、事前に確認が必要です.
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