小規模宅地の相続特例

小規模宅地等の特例は、日本の相続税に関する制度で、相続した土地の評価額を最大80%減額できるものです。この制度は、相続税の負担を軽減し、相続人が土地を手放さずに済むようにするために設けられました.

特例の概要

  • 減額率: 特定居住用宅地等は評価額の80%が減額されます。貸付事業用宅地等の場合は50%の減額です.
  • 適用面積: 特定居住用宅地等については330㎡、特定事業用宅地等は400㎡、貸付事業用宅地等は200㎡が上限です.

適用要件

特例を適用するには、以下の要件を満たす必要があります:

  1. 被相続人の居住用宅地:
    • 配偶者が取得する場合。
    • 同居していた親族が取得し、相続税の申告期限まで引き続き居住し、所有する場合。
    • 同居していない親族が取得する場合は、被相続人に配偶者がいないこと、同居している法定相続人がいないこと、過去3年間に一定の条件を満たすことが必要です.
  2. 事業用宅地:
    • 被相続人が事業用に使用していた宅地の場合も適用可能です.

例えば、評価額が8,000万円で面積が400㎡の宅地を相続する場合、特例を適用すると330㎡までの部分の評価額を80%減額できます。その結果、相続税評価額は8,000万円から2,720万円に圧縮されます.この特例は、相続税の負担を大幅に軽減できるため、多くの相続人にとって有益な制度です。ただし、適用には厳しい要件があるため、事前に確認が必要です.

コメント

タイトルとURLをコピーしました