「内部通算後に生じた損失」とは、損益通算を行った結果、なお残る損失のことを指します。損益通算は、個人の所得計算において、特定の所得間で利益と損失を相殺する制度です。これにより、課税対象となる所得を減少させることが可能です。
損益通算の対象となる所得
損益通算の対象となる所得は以下の通りです:
損益通算の対象外となる所得
損益通算ができない所得には以下が含まれます:
繰越控除
損益通算を行ってもなお控除しきれない損失については、その年の翌年以後3年間にわたって繰越控除が可能です。この制度を利用することで、将来の所得からも損失を控除することができます.
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