内部通算後に生じた損失とは

「内部通算後に生じた損失」とは、損益通算を行った結果、なお残る損失のことを指します。損益通算は、個人の所得計算において、特定の所得間で利益と損失を相殺する制度です。これにより、課税対象となる所得を減少させることが可能です

損益通算の対象となる所得

損益通算の対象となる所得は以下の通りです:

  • 不動産所得: 土地や建物の貸付けによる所得。
  • 事業所得: 農業、漁業、製造業などの事業から生じる所得。
  • 譲渡所得: 資産の譲渡によって得た所得。
  • 山林所得: 山林の伐採や譲渡による所得

損益通算の対象外となる所得

損益通算ができない所得には以下が含まれます:

  • 利子所得
  • 退職所得
  • 配当所得
  • 給与所得
  • 一時所得
  • 雑所得

繰越控除

損益通算を行ってもなお控除しきれない損失については、その年の翌年以後3年間にわたって繰越控除が可能です。この制度を利用することで、将来の所得からも損失を控除することができます.

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