特定居住用宅地等は、相続税の計算において重要な役割を果たしている小規模宅地等の特例の対象となる土地の給付金です。額を減らすことができ、相続税の負担を軽減することができます。主な特徴は以下の通りです:
- 定義:特定の居住用宅地等とは、被相続人(亡くなった人)やその人と生計を共にしていた親族が居住用に使用していた宅地のことを通行します。
- 対象となる物件:戸建て住宅や分譲マンションなどの自宅が建っている土地が該当します。また、借地権などの宅地の上にある権利も対象に含まれます。
- 減額の程度:特例が適用されると、土地の評価額が面積330m²まで80%減額されます。
- 適用要件:特例の適用要件は相続する人によって異なります。例えば、配偶者や居住していた親族が相続する場合と、別居していた親族が相続する場合では権利が異なります。
- 複数の土地がある場合:特定居住用宅地等に該当する土地を複数相続した場合、特例を適用する土地を選択できます。また、選択した土地の所有権が330m²未満の場合、他の宅地等に例外の適用も可能です。
- 特殊なケース:被相続人が老人ホームに入居していた場合でも、要介護認定や要支援認定を受けているなどの一定の要件を満たしていれば、特例が適用される可能性があります。
この特例を適用することで、相続税の大幅な節税効果が期待できるため、相続税の計画を立てる際には重要な検討事項となりますなお、適用要件や計算方法が複雑なため、専門家に相談することが推奨されます。
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